隣地から枝が越境している場合は枝を切ることが可能に!覚えておきたい改正民法による変更点

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「相隣関係」とは、隣接する不動産の所有者間において、各不動産の利用を円滑化するために権利を相互調整することをいいます。隣地から越境した枝を切ることが可能になるなど、重要なルール変更が盛り込まれていますので、改正民法による変更点を知っておきましょう。

今回は、2023年4月に施行された改正民法による、相隣関係に関するルール変更の概要をまとめました。

1. 【2023年4月施行】民法改正(相隣関係)の概要

2023年4月1日に施行された改正民法では、相隣関係のルールについて、主に以下の3点が変更されました。¥¥

①隣地使用権の範囲拡大

旧民法のルールでは、隣地を使用できるのは、境界またはその付近に置いて障壁や建物を築造し、または修繕するために必要な範囲に限られていました。また、隣地使用権の行使方法は具体的に定められていませんでした。

今回の民法改正により、土地の境界調査・測量を行う場合や越境した枝を切除する場合などにも、隣地を使用できる旨が新たに規定されました(民法209条1項)。

また、隣地使用権の行使方法について、所有者等の損害が最も少ない方法を選択すべき旨・事前通知義務・償金の支払義務などが定められました(同条2項~4項)。

②ライフライン設備の設置・使用に関する権利の明確化

他人の土地にライフライン設備を設置する権利や、他人が所有するライフライン設備を使用する権利が新たに明文化されました(民法213条の2)。

③越境した枝を自ら切除できる権利の創設

旧民法のルールでは、隣地から越境している竹木の枝を自ら切除することはできず、竹木の所有者に切除させる必要がありました。

今回の民法改正により、一定の要件を満たせば、竹木の枝の越境を受けた土地の所有者は、越境している枝を自ら切除できるようになりました(民法233条3項)。

2. 隣地から枝が越境している場合はどうすべき?

隣地所有者が植栽などの管理を怠り、自分の土地へ大幅に越境していて困っている方は少なくありません。このような状況にある方は、改正民法のルールに従い、自ら枝を切除できることがあります。

ただし改正後の民法においても、隣地から越境している竹木の枝の切除については、竹木の所有者に行わせるのが原則とされています(民法233条1項)。隣地所有者に何の連絡もせず、いきなり枝を切ってしまうと違法になる可能性が高いので注意が必要です。

2-1. 越境している枝を自ら切除するための要件

隣地から越境している枝を自ら切除できるのは、以下のいずれかに該当する場合です。


①竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内※に切除しないとき。
※標準的には2週間程度が目安

②竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき。
(例)隣地の不動産登記が長期間更新されていない場合、隣地に長期間誰も済んでいない場合など

③急迫の事情があるとき。
(例)枝の越境を受けた土地の利用が大幅に妨げられている場合、鋭利な枝が越境していて危険な状況が生じている場合など


上記いずれかに該当すれば、必要な範囲で隣地に立ち入って枝を切除することも可能です(民法209条1項3号)。

2-2. 隣地から枝が越境している場合の対処法

直ちに枝を切除しなければならない事情がある場合には、上記③に基づいて枝を切除することを検討すべきです。この場合、後の隣地所有者によるクレームに備えて、急迫の事情に当たる状況を写真に撮るなど証拠の確保を図りましょう。

急迫の事情がなければ、上記①に基づいて隣地所有者に対する催告を行い、2週間程度の期間経過を待って枝を切除しましょう。

隣地所有者が不明である場合には、不動産登記簿謄本を取り寄せれば判明することがあります。どうしても隣地所有者が判明しない場合には、特定のために取り寄せた資料などを保存した上で、上記②に基づいて枝を切除しましょう。

取材・文/阿部由羅(弁護士)
ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。東京大学法学部卒業・東京大学法科大学院修了。趣味はオセロ(全国大会優勝経験あり)、囲碁、将棋。

Source Taken From: https://dime.jp/genre/1593170/2/

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