難民申請に伴う在留期間の更新を認めなかったのは違法だとして、イラン国籍者が国に約630万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(堂薗幹一郎裁判長)は24日、違法性が認められると認定し、慰謝料や就労で得られるはずだった給与相当額など計約550万円の支払いを命じた。
判決によると、難民認定を2回申請したが認められず、18年7月に3回目の申請で在留期間更新を求めた。東京入国管理局(当時)側は同9月、難民不認定とした過去の判断を覆す明白な事情が認められないとして、更新を不許可にした。
堂薗裁判長は、不許可とした判断基準は入管側が独自に定めたもので「著しく合理性を欠く」とした。
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