隣地から枝が越境している場合は枝を切ることが可能に!覚えておきたい改正民法による変更点

「相隣関係」とは、隣接する不動産の所有者間において、各不動産の利用を円滑化するために権利を相互調整することをいいます。隣地から越境した枝を切ることが可能になるなど、重要なルール変更が盛り込まれていますので、改正民法による変更点を知っておきましょう。 今回は、2023年4月に施行された改正民法による、相隣関係に関するルール変更の概要をまとめました。 1. 【2023年4月施行】民法改正(相隣関係)の概要 2023年4月1日に施行された改正民法では、相隣関係のルールについて、主に以下の3点が変更されました。¥¥ ①隣地使用権の範囲拡大 旧民法のルールでは、隣地を使用できるのは、境界またはその付近に置いて障壁や建物を築造し、または修繕するために必要な範囲に限られていました。また、隣地使用権の行使方法は具体的に定められていませんでした。 今回の民法改正により、土地の境界調査・測量を行う場合や越境した枝を切除する場合などにも、隣地を使用できる旨が新たに規定されました(民法209条1項)。 また、隣地使用権の行使方法について、所有者等の損害が最も少ない方法を選択すべき旨・事前通知義務・償金の支払義務などが定められました(同条2項~4項)。 ②ライフライン設備の設置・使用に関する権利の明確化 他人の土地にライフライン設備を設置する権利や、他人が所有するライフライン設備を使用する権利が新たに明文化されました(民法213条の2)。 ③越境した枝を自ら切除できる権利の創設 旧民法のルールでは、隣地から越境している竹木の枝を自ら切除することはできず、竹木の所有者に切除させる必要がありました。 今回の民法改正により、一定の要件を満たせば、竹木の枝の越境を受けた土地の所有者は、越境している枝を自ら切除できるようになりました(民法233条3項)。 2. 隣地から枝が越境している場合はどうすべき?…